株式会社の作り方

転職・起業

私が実際に最初の株式会社を作った時の方法を以下に記します。
世の中には会社の作り方に関する書籍やネット情報はあまたありますが、それらを熟読して実行するには多くの時間と労力を必要とします。
まずはこのブログで全体像を把握してからより詳細な情報に当たることをお勧めします。
私のような理系出身で経営や経済の勉強を全くしたことのない人間でもできたので、とくに専門知識は必要ありません。

① 発起人を決める

「発起人=自分」です。

② 会社の概要を決める

以下の事項について決めておきましょう。
・商号(会社の名前)
・本店所在地
・事業目的(許認可事業かを確認)
・取締役の人数、任期、取締役会を設置するか否か
・発行可能株式総数
・事業年度
・公告の方法

③ 発起人決定書を作成する

発起人が複数いる場合は発起人会を開催し「発起人会議事録」を作成しますが、最初は一人で始めるのがお勧めです。「船頭多くして船山に上る」のことわざもあるように、共同経営などは必ず失敗します。やはり、すべての責任を自分で負う覚悟が必要でしょう。

④ 会社に必要な印鑑を作成する

以下の4種類の印鑑を作っておきましょう。
・代表者印(法務局に登録しなければなりません。直径1~3cm)
・銀行印
・角印
・ゴム印

⑤ 発起人の印鑑証明書を取得する

⑥ 定款を作成する

会社の憲法である定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」がありますので気を付けてください。 その他に「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。
<絶対的記載事項>
・商号
・目的
・本店所在地
・発行可能株式総数
・発起人の氏名及び住所(1名以上)
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(1円以上で可)

⑦ 公証役場で定款の認証を受ける

本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人・公証役場をネットで調べて、定款認証の予約を入れます。管轄が異なる公証役場で認証を受けた場合は無効となりますので注意してください。
定款の認証時には以下のものを持参します。
・発起人全員の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・発起人の実印
・定款3部(会社保存用、公証役場保存用、登記申請用)
・現金(認証手数料5万円+定款1ページにつき250円)
・収入印紙4万円

※公証役場なんてほとんど行く機会はありませんよね。私が行ったときは離婚調停の話合いをしていました。

⑧ 資本金を払い込む

発起人代表(自分)の預金口座に他の発起人が資本金を払い込みます。
なぜ自分の預金口座かというと、まだ会社は存在していないので会社の預金口座を作ることができないからです。
払込みが完了したら「払込みがあったことを証する書面」を作成し、資本金を払い込んだ預金通帳の表紙、表紙の裏及び払込みのあるページをコピーし、ホチキスで綴じます。

⑨ 株式会社設立登記申請書を作成する

これまでの手続きが終了してから2週間以内に登記申請書を作成し、本店を管轄する法務局に申請します。代理人、郵送、オンライン等の方法もありますが、自分で持参しましょう。登記をすると、会社が登記簿に記載され、会社が成立します。登記申請日が会社設立日となります。
株式会社設立登記申請書には以下の項目を記載します。
・商号
・本店
・登記の事由
・登記すべき事項
・課税標準金額
・登録免許税
・添付資料(定款、払込みがあったことを証する書面、発起人決定書、印鑑証明書)

⑩ 法務局に登記申請する

作成した登記申請書を本店を管轄する法務局に持参し、申請しましょう。
株式会社の設立には、登録免許税15万円がかかります。一般的には収入印紙を収入印紙台帳に貼付して納付します。この際に絶対に消印をしないでください!
「商号」「本店所在場所」「目的」などの登記すべき事項を記載したOCR用紙も添付しなければなりませんが、フロッピーディスクやCD-ROMを提出することも可能です。私はCD-ROMを提出しました。
「印鑑届書」もあわせて提出します。これは会社の代表印を届け出るものです。
これら用意した書類はコピーを取っておき、1~6はホチキスで留め、7と8はクリップで留めます。
1. 株式会社設立登記申請書
2. 登記免許税納付用台紙
3. 定款謄本
4. 払込みがあったことを証する書面
5. 発起人決定書
6. 印鑑証明書
7. OCR用紙(磁気ディスクの場合は留めなくてよい)
8. 印鑑届書